育児休業中の社会保険料免除(おさらい)

今月は賞与を支給された会社も多く、育休中の社会保険料免除についてのお問い合わせが
ありましたので10月に改正された点も踏まえておさらいしてみたいと思います。

目次

改正の概要

給与と賞与で異なっているので整理してみます。

  • 給与の場合
    改正前は月の末日を含んで育児休業を取得した場合免除。
    改正後はこれに加えて「同一の月に14日以上の育児休業を取得した場合も追加
    されました。
  • 賞与の場合
    改正前は給与同様月の末日を含んで育児休業を取得した場合免除。
    改正後は「1ヵ月を超える期間の場合に限り免除

    給与で間違えやすいのは今回改正された14日以上の条件は追加されたもので
    これまでの月の末日を含む休業もそのまま残っている点です。

    賞与は条件が厳しくなったように感じられますが、これまでは賞与支給の6月と12月に
    月の末日だけでも育休を取得すれば免除になる、と男性の取得率が上がるという統計も
    出ており納得いかない点もありました。
    今回の改正は育休の趣旨に則ったものですね。

        賞与の保険料

        先ほど述べたように賞与は1ヵ月を超える場合に免除となります。
        この「超える」がとても重要です。
        期間の算定では土日等も含めて暦日で考えます。

        例えば12/20から育児休業を開始して12月支給の賞与で免除を受けるには
        いつまで取得すれば良いのでしょうか。
        1/20の応当日まで取得すれば免除となります。
        1/19まででは免除にならないので注意が必要です。

        応当日がない場合は?

        3月に年度末で賞与が出る会社も多いと思います。
        その賞与の保険料を免除するには3/31から取得すると4/31が
        応当日となりますが4月は30日までしかありません。
        この場合は4/30が満了日となりその翌日5/1まで取得が必要となります。

        まとめ

        保険料免除のために育児休業を取得するわけではありませんが、このような
        制度があるので上手く活用しながら子育てと両立していけるといいですね。
        就業規則もきちんと整えておきましょう。
        日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/index.html

        著者のイメージ画像

        伊藤 明子

        大学卒業後、都市銀行本店営業部に配属。学生時代に税理士を目指していたこともあり税理士法人へ転職。育児専念期間中にファイナンシャルプランナー取得。その後別の税理士法人に勤務しながら社会保険労務士資格を取得し、2022年4月開業。