出生時育児休業中の就労について
2022年10月1日から新たに始まった出生時育児休業制度(産後パパ育休)。
男性の育児休業取得率を上げるべく新設されましたが取得するのは
難しいと感じる男性もまだ多いのではないでしょうか。
この育児休業取得中でも就労することは可能なので解説します。
目次
出生時育児休業とはどんな制度?
制度の特徴
この制度では
①配偶者の産後8週間以内に
②上限4週間として
③2回に分割して
取得することができるようになっています。
例えば、配偶者が退院して自宅に戻ってくる時期に数日と
産後1ヶ月前後の時期(1ヶ月検診があったり産後うつが発生しやすい時期と言われています)
に数日取得するなど柔軟に対応できるようになっています。
育休とは違うのか?
出生時育児休業とは育児休業とは別のものになります。
そのため出生時育児休業を取得した後、子どもが1歳になるまでの間取得できる育児休業も
取得することが可能となります。
取得はしたいが休むのも不安
休業中もどうしても外せない業務がある場合もありますね。
そのような時は労使協定を締結することで就労することもできます。
その際の注意点は次のようになっています。
- 事前に就業可能日を確定させること
- 就業日数や時間数に上限があること
就業日数・時間数の注意点
労使合意があれば無制限に就労できる訳ではありません。
【休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで】と上限が決まっています。
例を挙げてみます。
1週間の所定労働日数が5日、1日の所定労働時間が8時間で出生時育児休業を14日間取得する場合
休業期間中の所定労働日数は10日・所定労働時間は80時間となりますのでその半分、
就業日数は「5日」・就業時間は「40時間」が上限となります。
さらに注意しなければならない点も
休業中に就労する場合さらに育児休業給付金や社会保険料免除についても注意が必要です。
育児休業給付金
給付金の対象となるのは就業日数が一定の水準以下の場合です。
つまり働き過ぎてしまうと給付金がもらえないことになってしまいます。
その水準は、出生時育児休業を28日間(取得上限の4週間)の場合10日間
(10日を超える場合は80時間)となっています。
出生時育児休業がその上限より短い場合はこれに比例した日数・時間数となります。
社会保険料免除
一定の条件を満たせば育児休業期間中(出生時育児休業を含む)、事業主と被保険者双方の保険料が
免除となります。その条件は下記の通りです。
①その月の末日が育児休業期間中である場合
②同一月内に休業の開始と終了があり、その日数が14日以上の場合
②は2022年10月1日以降対象となりましたが、この「14日以上」に就労した日数は含まれないので
注意しましょう。
まとめ
通常の育児休業も分割取得ができるようになりました。
柔軟に対応できるようになった反面、企業側としては管理が複雑になってきます。
就労した日があればもちろん賃金も発生するので日割り計算なども必要になります。
今回は休業期間中も就労できることについて解説しましたが、できれば休業中は仕事から離れられる
といいですね。