新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給について

目次

令和4年8月9日以降に申請受付したものは当面臨時的取り扱い

厚労省から傷病手当金申請の臨時的取り扱いが発表されました。
医療機関や保健所の負担軽減のため「支給申請の際の医師の意見書は不要とし、
事業主からの被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、
保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金支給の扱いにする」とのことです。

保険者(健保組合や協会)に労務不能だったと認められなければなりませんが、医師の意見書不要になれば申請もスムーズに進みそうですね。

国民健康保険加入の方も申請できる場合があります

「私は国民健康保険だから申請できない」と思っている方はいませんか?
まずはご自分の加入している自治体のHPをチェックしてみてください。
おそらく何か情報があると思います。
ちなみに横浜市は下記の4つの条件をすべて満たす方は申請できることになっています。

  1. 給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること
  2. 新型コロナウイルスに感染し、またはその疑いがあり療養のため労務に服することができなくなったこと
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
  4. 給与等の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること

HPで調べてもよく分からない場合は直接問い合わせた方が確実です。
丁寧に教えてもらえます。

まとめ

まだまだこの状況は続いていくでしょう。
それに伴い変更される手続き方法も多いので情報収集は大切ですね。
そしてこのように手当がもらえるケースもあるので、体調が悪いときには無理せず
休むことも同じくらい大切なことだと思います。

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伊藤 明子

大学卒業後、都市銀行本店営業部に配属。学生時代に税理士を目指していたこともあり税理士法人へ転職。育児専念期間中にファイナンシャルプランナー取得。その後別の税理士法人に勤務しながら社会保険労務士資格を取得し、2022年4月開業。 2つのFM局でパーソナリティとして番組を持ち、人事労務についてなるべく専門用語を使わずわかりやすくを心掛け発信中。