高齢者雇用状況等報告書の提出が始まりました

早いものでもう6月。
人事担当の皆様はこの時期労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の準備で
忙しくなりますね。

そんな中、他にも提出しなければならない書類があります。
それが高年齢者雇用状況等報告書です。

目次

高年齢者雇用状況等報告書とは?

一定以上の従業員を抱える企業には「高年齢者の安定した雇用確保」が義務づけられています。
東京労働局管轄の地域では常時20人以上規模の事業所にハローワークから用紙が届いていると
思います。
その年度の6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」と「高年齢者雇用制度の導入状況」を国が把握するために
提出が必要となっています。

記入の際の注意点

今回から選択肢の年齢区分に変更があるので注意しながら回答しましょう。
また、必ず記入する箇所、該当するならば記入する箇所、そして導入する制度によって
記入する箇所が異なる等、細かく区分されていますので自社の制度をきちんと理解して
おく必要があります。

電子申請するには?

郵送での提出だけでなく、令和4年6月1日からe-Gov電子申請システムの利用が可能となっています。
令和5年の高齢者雇⽤状況等報告書は「GビズID」を利用した電子申請に変わります。
これまでのe-Govアカウントでも申請可能ですが、GビズIDを利用せずe-Govアカウントを使用して電子申請する場合は、電子署名が必要となり有料となります。
デジタル庁 GビズIDについて https://www.digital.go.jp/policies/gbizid/

まとめ

提出期限は7月18日となっています。
従業員に高年齢者がいなくても報告が必要なのでご注意ください。
忙しい時期ですが一つ一つ丁寧に作業を進めて行きたいですね。

東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/shokugyou_antei/_121935_00012.html

厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

著者のイメージ画像

伊藤 明子

大学卒業後、都市銀行本店営業部に配属。学生時代に税理士を目指していたこともあり税理士法人へ転職。育児専念期間中にファイナンシャルプランナー取得。その後別の税理士法人に勤務しながら社会保険労務士資格を取得し、2022年4月開業。