最低賃金 月給者も注意が必要です
先日令和6年度の地域別最低賃金の答申状況一覧が発表されました。
47都道府県の引き上げ額は50~84円で、全国加重平均額は前年度から51円上昇して1055円となります。
時給で支払われている場合はわかりやすいですが、月給の場合も最低賃金には注意する必要があります。
その際の注意点について纏めます。
厚生労働省:令和6年度最低賃金額答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html
目次
月給を時間額に換算するには
最低賃金は時間額で定められているので、月給の場合は時間額に換算して比較する必要があります。
月給…基本給+諸手当
1ヶ月の平均所定労働時間…年間の所定労働時間数÷12
現在の給与を換算してみましょう
こちらのチェックシートは地域や給与額を入力して簡単に確認ができるのでお勧めです。
厚生労働省:あなたの賃金を比較チェック
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/check/analyze.php
月給に含まない手当とは?
月給とは【基本給+諸手当】となりますが、上記の式で単純に計算できない場合もあります。
最低賃金を把握する際月給に含まないとされる手当があるからです。
精皆勤手当・通勤手当・家族手当
この3つが換算時に月給に含めない手当となっています。
ただし、これらの手当を含めなければならないケースもあります。
名称ではなく実態で判断しましょう。
【最低賃金換算時に含む事例】
・遅刻、早退などの勤怠不良があっても精皆勤手当を支給している
・実際の通勤距離にかかわらず一律で通勤手当を支給している
・扶養家族の有無にかかわらず一律で家族手当を支給している
東京労働局:月給制等の場合の換算方法実例
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/gekkyuu.html
よくある誤解
- 労働者と〇〇円で約束しているので関係ないと思っていた
⇒最低賃金は、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
決定した最低賃金より低い金額で約束していたとしても無効となり、
差額の支払いが必要となります。 - 経験が浅い者やアルバイト・パートの賃金を安く設定していた
⇒年齢や働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
この場合も上記同様無効となります。
まとめ
月給額のみに注目していていざ換算すると最低賃金を下回っているケースも多々あります。
特に今回は上げ幅が過去最高となっておりますのできちんと確認しておきましょう。
基本給や諸手当を変更する際は、労働条件通知書や雇用契約書の変更も忘れずに行いましょう。