3月分からの社会保険料率変更の注意点

早いものでもう3月ですね。
年度末ということもあり慌ただしく過ぎていきそうですが、新年度に向けての準備など
効率的に進めていきたいですね。

さて、先月にもお知らせしましたが3月分からの社会保険料率が変更になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/《協会けんぽ 都道府県別保険料率表》

目次

いつから変更すればよいか(給与)

給与の場合、その会社が保険料を翌月徴収しているか当月徴収しているか、によって決まります。
例えば、月末締め翌月15日払いの場合、翌月徴収しているのであれば4/15支払い分から3月分の保険料
を徴収するのでそこから新保険料率で計算することになります。


いつから変更すればよいか(賞与)

賞与の場合、3月中に支払う分から新保険料率に変更となります。
給与のように翌月徴収、当月徴収などは関係ありません。
今月賞与の支払いがある場合はご注意ください。

著者のイメージ画像

伊藤 明子

大学卒業後、都市銀行本店営業部に配属。学生時代に税理士を目指していたこともあり税理士法人へ転職。育児専念期間中にファイナンシャルプランナー取得。その後別の税理士法人に勤務しながら社会保険労務士資格を取得し、2022年4月開業。