2023年法改正について

明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
2023年はどのような法改正があるのでしょうか。

目次

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

改正労働基準法で2023年4月1日に施行予定です。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業でも50%となります。(大企業は実施済み)
中小企業は適用が猶予されていましたがこの4月からは注意が必要です。
この時間外労働とは法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える部分になります。
給与計算システムの変更等早めに予定しておく方が良さそうです。


賃金のデジタルマネーによる支払い解禁

こちらも4月からとなりますが、賃金のデジタルマネーによる支払いが解禁されます。
労働基準法では賃金は通貨(現金)で支払わなければならないと定められています。
現在は銀行振込が主流ですが、これは例外的な扱いで労働者の同意がある場合に限り
認められています。
これに加えてデジタルマネーによる支払いも可能となります。

デジタルマネー(○○ペイ)での支払いで注意が必要なのは残高上限が100万円となっている点です。
すぐに本人が資金移動してくれれば良いのですが貯めたままだと支払いができなくなってしまいます。
その際は銀行振込をするか現金手渡しとなってしまうのでやはり銀行口座は確認しておかなければ
なりません。
そしてこれを始めるには労使協定や本人の同意も必要です。

若いアルバイトの方が多い所は希望者が多くなりそうですね。
また、外国人労働者の方もこちらの方が馴染みがあるかもしれません。

どこまで普及するのか注目していきたいと思います。

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伊藤 明子

大学卒業後、都市銀行本店営業部に配属。学生時代に税理士を目指していたこともあり税理士法人へ転職。育児専念期間中にファイナンシャルプランナー取得。その後別の税理士法人に勤務しながら社会保険労務士資格を取得し、2022年4月開業。